★ 当事業所は以下の研修修了者を配置しています。
・障害者相談支援従事者 主任研修修了者
・強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)修了者
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者
・精神障害者支援体制研修修了者
相談支援事業とは…(厚生労働省HPから引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html)
1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
相談窓口 | 市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) |
事業内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。 |
対象者 | ○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者 |
2 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。
地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。
相談窓口 | 指定一般相談支援事業者 |
事業内容 | ○地域移行支援 入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給される。 ○地域定着支援 居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給される。 |
対象者 | ○地域移行支援・障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者) ○地域定着支援 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。・居宅において単身で生活する障害者・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者 |
期間 | ○地域移行支援 6カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。 ○地域定着支援 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ) |